海外

11月末に、北京のRIMOON事務所、CCPIT、イーフン事務所、LINDA LIU事務所、上海リンダリュウ事務所、を訪問いたしました。また、SIPO審査官と会食いたしました。

詳細については、後日アップいたします。
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中国の特許法の審査指南では、「コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の解決方案において、技術的課題を解決することがコンピュータプログラムを実行する目的であって、コ ンピュータでコンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の 対象を制御、又は処理する際に、自然法則に準拠した技術的手段が反映されており、それによって自然法則に合致した技術的効果を獲得する場合には、このような解決方案は、専利法 2  2 項でいう技術方案に該当し、専利保護の客体に該当する。」となっています。

ビジネス関連発明も上記「技術的課題」、「技術的手段」、「技術的効果」の「技術三要素」に基づき保護適格性、特許性の判断が行われます。ビジネス関連発明における「技術」とは何かがはっきりとは規定されていませんが、訪中時に、中国特許庁の審査官とのミーティングにおいて質問してみようと考えています。

KF

当所のメンバーが11月下旬に訪中し、個人的つながりのある中国特許庁の審査官とミーティングする予定です。このミーティングにおいて、米国や日本ですでに特許となっているいわゆるビジネスモデル特許について中国の特許法実務に照らしてどのように判断されるか質問することを予定しています。

 他に、中国の審査官に質問してみたいことがありましたら、当所までぜひお知らせ下さい。

質問は、問い合わせフォームからお願いいたします。可能な限り、中国の審査官に質問をぶつけてみますので、遠慮なく投稿下さい。
KF
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