中国におけるビジネス関連発明

中国の特許法の審査指南では、「コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の解決方案において、技術的課題を解決することがコンピュータプログラムを実行する目的であって、コ ンピュータでコンピュータプログラムを実行して、コンピュータ外部又は内部の 対象を制御、又は処理する際に、自然法則に準拠した技術的手段が反映されており、それによって自然法則に合致した技術的効果を獲得する場合には、このような解決方案は、専利法 2  2 項でいう技術方案に該当し、専利保護の客体に該当する。」となっています。

ビジネス関連発明も上記「技術的課題」、「技術的手段」、「技術的効果」の「技術三要素」に基づき保護適格性、特許性の判断が行われます。ビジネス関連発明における「技術」とは何かがはっきりとは規定されていませんが、訪中時に、中国特許庁の審査官とのミーティングにおいて質問してみようと考えています。

KF