法改正

平成28年4月1日から特許出願料、特許料、商標権設定登録料、更新登録料等が引き下げられます。


詳しくは、特許庁ホームページをご覧ください https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm
ジュネーブ改正協定が我が国で発効されることにより、平成27年5月13日以降、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用した出願をすることができます。

従来、意匠に関しては、出願人が保護を受けたい各国に各国の言語で出願する必要がありました。

しかし、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用すれば、単一の書類や言語で出願できるため出願人のコスト負担の低減が期待できます。

この国際出願はWIPO国際事務局に対して行いますが、日本国特許庁を介してすることもできます。

特許庁のホームページにも紹介されているのでご参照ください。

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