意匠の国際出願が利用できるようになりました

ジュネーブ改正協定が我が国で発効されることにより、平成27年5月13日以降、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用した出願をすることができます。

従来、意匠に関しては、出願人が保護を受けたい各国に各国の言語で出願する必要がありました。

しかし、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用すれば、単一の書類や言語で出願できるため出願人のコスト負担の低減が期待できます。

この国際出願はWIPO国際事務局に対して行いますが、日本国特許庁を介してすることもできます。

特許庁のホームページにも紹介されているのでご参照ください。