商標権者が独占的にこのマークを使い続けることにより消費者はこのマークが使用される商品とその他の商品とを識別できるようになり、このマークは自他商品識別機能を有するようになります。
自他商品識別機能を発揮させることができれば、消費者はさらにこの商品がどの事業者から出所しているかを理解することができます(出所表示機能)。事業者は、このマークを使用する商品の品質維持に努めるので品質保証機能を発揮することになります。消費者は、このマークを手掛かりとして商品の購入意欲が湧くこともあります(宣伝広告機能)。
このようにマークを使い続けることにより自他商品識別力を発揮し、さらには出所表示機能・品質保証機能・宣伝広告機能を発揮すると業務上の信用(グッド・ウィル)が化体するようになり、そして財産的価値をも有するようになります。
商標が財産的価値を有するようにブランディングすることは重要であり、KEN知財総合事務所は大企業で培われたブランディング戦略に関するノウハウを活用してお客様のブランディングをサポートいたします。