外国出願

各国への直接出願

発明等について各国で権利を取得したい場合、各国に出願しなければなりません。パリ条約の優先権制度を利用すれば、第2国出願について第1国出願時にされたのと同様の特別の利益を受けることができます。

国際出願 -特許協力条約(PCT)に基づく国際出願-

ある発明に対して特許権が認められるか否かは各国の特許法に基づいているため、各国に出願して審査を受ける必要があります。よって、ある発明を複数の国に出願したい場合、各国に出願しなければならず手続きが煩雑になってしまいます。

PCT国際出願は煩雑な手続きを回避して効率化を目的としてつくられた国際的な特許出願制度です。PCT国際出願を利用することにより、国際的に統一された出願願書の1通のみでPCT加盟国それぞれに対して出願したことと同じ扱いを受けることができます。

KEN知財総合事務所は、PCT制度の積極活用をご提案しています。詳しくは、こちら > を参照ください。


 参考:特許庁HP、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して

マドリッド協定書による国際出願

商標も特許と同様に複数の国で保護を求める場合、国ごとに個別の出願をする必要があり、手続きが煩雑になっています。そこで、マドリッド協定議定書による国際出願を利用することにより、各国への出願手続きがスムーズに行われます。本制度によれば、国際事務局に出願して国際登録された後に指定国において審査されます。

保護を求める各国に直接出願するか、あるいはマドリッド制度を利用して国際登録をするか、いずれの方法を採るべきかについてご相談がありましたら、お問い合わせください。


 参考:特許庁HP、マドリッド協定議定書による国際出願等