積極的な海外展開サポート

グローバリゼーションの進展に伴いマーケットはボーダレスになっています。

その一方で、属地主義の下、日本国で取得した特許権、意匠権等の権利は日本国内のみで有効であり、海外における特許発明や製品デザインの模倣に対しては無力です。

インターネット社会においては日本で取得した権利は広く世界中に公開されるため、せっかく権利を取得したにもかかわらず、新興国等の海外企業に無償で新規な技術を提供してしまう結果となる状況も発生しています。

KEN知財総合事務所は、世界各国で御社の製品や技術を守るため外国出願を積極的に支援しています。特に、特許協力条約(PCT: Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願制度の積極的活用を推し進めて参ります。PCT制度の概要についてはこちらをご参照下さい。

PCT制度の積極活用

KEN知財総合事務所は、お客様がPCT出願制度を利用しやすくするため、PCT出願に関わる代理人手数料を大幅に見直し、戦略的な料金体系を設定しております。詳細については、お問い合わせ下さい。

海外での早期権利化(PPH制度の活用)

海外での早期権利化をお望みのお客様には、PCT制度の活用に加えて、特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)制度の利用をお勧めしております。KEN知財総合事務所は、PPH制度を利用した出願を多数行っております。 

PPH制度の概要については、こちらをご覧ください。 
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

国際調査機関の選択

製品、技術内容、ターゲットとするマーケット等によっては、国際調査機関として米国特許庁やヨーロッパ特許庁を選択する方が有利な場合もあります。当所では、このような国際出願にも柔軟に対応しております。詳細についてはお問い合わせ下さい。

海外代理人との提携・協力関係の積極的推進

KEN知財総合事務所は既に世界中の代理人とのネットワークを構築していますが、海外展開においてより付加価値の高いサービスをお客様に提供するために、海外代理人とのより強い提携・協力関係の構築のための活動を行っております。将来的には、米国,EPC,BRICs諸国、ASEAN諸国にブランチを設けて、当所の活動の場をグローバルに展開することを考えています。

意匠・商標の国際出願

KEN知財総合事務所は、ハーグ協定のシステムによる意匠の国際出願やマドリッド協定議定書による商標の国際出願についても積極的にサポートしていきます。

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KIM&CHANG 法律事務所
張先生、李先生、李先生、河先生


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林達劉グループ
社長・弁理士  劉 新宇先生


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ARI 特許法律事務所
權 先生


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