H26法改正

平成26年度商標法改正により保護対象が拡充され、色彩のみの商標や音の商標が商標登録を受けることができるようになります。

日本では登録が認められていなかった色彩のみの商標や音の商標は、欧米等では既に保護対象として認められています。日本の各企業は、日本では認められていない商標を他国で権利取得しており、日本でもこのような商標に対する保護のニーズが顕在化していました。

そこで、我が国企業におけるニーズの顕在化及び保護による実益に鑑み、他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった「新しい商標」を我が国における保護対象に追加することとなりました。

(1)色彩の商標の例

文房具について登録された株式会社トンボ鉛筆の商標があります。上部に青色の水平ライン、中央部に白色の水平ライン、下部に黒色の水平ラインから構成された色彩のみからなる商標です。
2b5e5f55d523a77868ea4b70869bab10
            (米国商標登録3252941号)
(2)音の商標の例

久光製薬株式会社の米国商標登録2814082号があります。


2条1項柱書を改正して、商標の範囲を拡充しています。

(現行)
この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

(改正)
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

現行法では、色彩は文字、図形等と結合したものでなければなりませんでしたが、改正により、色彩のみであっても商標に含まれました。また、「音その他政令で定めるもの」と定義されているように音も商標に含まれました。

特許法の改正
平成26年度の法改正により、特許異議申立て制度が復活します。
新しい異議申立て制度では、全件書面審理となります。口頭審理がないため、ユーザにとって利用しやすい制度となっています。また、特許権者による訂正請求があった場合には、異議申立人にもこれに対する意見提出の機会が与えられます。

KEN知財総合事務所では、御社のビジネスに影響する権利が登録されないかのウォッチ、特許権を取り消すための資料調査等、特許異議申立て制度の活用を積極的に支援して参ります。詳しくは、お問い合わせ下さい。




商標法の改正
平成26年度の法改正により、商標登録可能な対象に、色彩のみの商標、音の商標、動きの商標、ホログラムおよび位置の商標が加わりました。
御社のブランディング戦略に新たな保護対象をぜひご活用下さい。

ba5e04a359829c6cd3dd26d164b9490b

参考:特許庁HP、平成26年度特許法等改正説明会テキスト
scroll-to-top