平成26年度商標法改正により保護対象が拡充され、色彩のみの商標や音の商標が商標登録を受けることができるようになります。
日本では登録が認められていなかった色彩のみの商標や音の商標は、欧米等では既に保護対象として認められています。日本の各企業は、日本では認められていない商標を他国で権利取得しており、日本でもこのような商標に対する保護のニーズが顕在化していました。
そこで、我が国企業におけるニーズの顕在化及び保護による実益に鑑み、他国では既に広く保護対象となっている色彩や音といった「新しい商標」を我が国における保護対象に追加することとなりました。
(1)色彩の商標の例
文房具について登録された株式会社トンボ鉛筆の商標があります。上部に青色の水平ライン、中央部に白色の水平ライン、下部に黒色の水平ラインから構成された色彩のみからなる商標です。