平成26年度法改正について

特許法の改正
平成26年度の法改正により、特許異議申立て制度が復活します。
新しい異議申立て制度では、全件書面審理となります。口頭審理がないため、ユーザにとって利用しやすい制度となっています。また、特許権者による訂正請求があった場合には、異議申立人にもこれに対する意見提出の機会が与えられます。

KEN知財総合事務所では、御社のビジネスに影響する権利が登録されないかのウォッチ、特許権を取り消すための資料調査等、特許異議申立て制度の活用を積極的に支援して参ります。詳しくは、お問い合わせ下さい。




商標法の改正
平成26年度の法改正により、商標登録可能な対象に、色彩のみの商標、音の商標、動きの商標、ホログラムおよび位置の商標が加わりました。
御社のブランディング戦略に新たな保護対象をぜひご活用下さい。

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参考:特許庁HP、平成26年度特許法等改正説明会テキスト