中国特許法審査基準改正のお知らせ

中国特許法審査基準改正のお知らせ

今年4月1日より施行されます。

主な改正内容


第二部第一章
4.2:知的活動の法則及び方法
4.2の(2)に下記の記載が追加されている。【例えば】ビジネスモデルに関する請求項が、ビジネスのルールや方法と、技術的な要素との両方を含む場合、専利法第25条により特許可能性を否定すべきではない。

第二部第九章
2:コンピュータプログラムに関する発明専利出願の審査基準
(1)…ROM、PROM、VCD、DVD またはその他のコンピュータ可読媒体)に記憶されただけのコンピュータプログラム自体…
例えば、記憶したプログラム自体のみにより特定されるコンピュータ可読記憶媒体…


第二部第九章
3:コンピュータプログラムに関する発明専利出願
の審査例
3の(3)の例9を削除する。
【例9】・・・自分で勉強内容を決めるように外国語を勉強するシステム。


第二部分第九章
5.2:クレームの作成
コンピュータプログラムに関する発明専利出願の請求項は、方法クレームとして作成してもよく、、物クレーム、例えば、この方法を実現する装置として作成してもよい。
装置クレームとして作成する場合、この装置の各構成要素及び各構成要素同士の関係を具体的に記載すべきであり、前記構成要素はハードウェアだけではなく、プログラムを含んでもよい。

コンピュータプログラムのフローのみに基づき、…、このような装置クレームの各構成要素は、プログラムのフローの各ステップまたはこの方法の各ステップを実現するために必要なプログラムモジュールであると解される。このような1 組のプログラムモジュールにより特定される装置クレームは、主に明細書に記載のコンピュータプログラムによりこのソリューションのプログラムモジュールの構築を実現し、…と解される。


第二部第十章
3.4:実施例について
3.5 実験データの追加提出について
明細書の開示が十分であるか否かは、当初の明細書及び請求の範囲の記載に基づいて判断する。
出願日より後に追加で提出された実験データについて、審査官は審査すべきである。追加の実験デ
ータにより証明される効果は、当業者が特許出願の開示の内容から読み取れるものでなければなら
ない。

他にも、無効審判等についても改正が行われていますが、詳細は、以下のリンクをどうぞ

:https://www.sipo.gov.cn/zwgg/jl/201703/t20170302_1308618.html