グローバリゼーションの進展に伴いマーケットはボーダレスになっています。
その一方で、属地主義の下、日本国で取得した特許権、意匠権等の権利は日本国内のみで有効であり、海外における特許発明や製品デザインの模倣に対しては無力です。
インターネット社会においては日本で取得した権利は広く世界中に公開されるため、せっかく権利を取得したにもかかわらず、新興国等の海外企業に無償で新規な技術を提供してしまう結果となる状況も発生しています。
KEN知財総合事務所は、世界各国で御社の製品や技術を守るため外国出願を積極的に支援しています。特に、特許協力条約(PCT: Patent Cooperation Treaty)に基づく国際出願制度の積極的活用を推し進めて参ります。PCT制度の概要についてはこちらをご参照下さい。