特許権:特許庁の審査を受ける必要があり、登録にならない場合もあります。また、審査を請求してから登録になるまでに2~3年かかります。
実用新案権:形式審査のみなので、2~3か月で登録になります。
最も大きな違いは、実用新案権の場合、審査を受けずに登録になるため、実用新案権に基づいて他人に警告したり、訴訟を提起したりする前に特許庁の技術的な評価を受ける必要がある点です。
つまり、実用新案権の場合、仮の権利といった意味合いが強いです。
その他、ソフトウエアの発明、方法の発明、製造方法の発明などは、特許権のみ対象となります。
また、特許権は、出願から20年間権利を維持できるのに対し、実用新案権は、出願から10年間権利を維持できます。