コストミニマム化サポート

KEN知財総合事務所は、お客様から頂く報酬・手数料について提供した付加価値に応じた額となるように料金の明確化に努めてまいります。

成功報酬の廃止

例えば、他の特許事務所で行っているような成功報酬をKEN知財総合事務所では頂きません。

これは、お客様の出願について特許査定となったときに、後から成功報酬を請求するとなると、お客様にとって費用負担が不意打ちとなってしまう可能性があるためです。よって、KEN知財総合事務所は、成功報酬のような明確でない報酬体系を採用いたしません。

作業内容に応じた適正な料金設定

KEN知財総合事務所は、作業内容に応じた適正な料金を設定しております。

例えば、
 ・特許出願に必要な書面である要約書の内容は作成された明細書に既に記載されている内容であることから、要約書作成手数料は頂きません。 
 ・出願書類は作成された段階で既に電子化されているため、電子処理手数料は一切頂きません。 
 ・製品や技術を確実にカバーする権利を取得するためには基本出願だけでは不可能です。このため、分割出願の利用は非常に重要です。KEN知財総合事務所は、分割出願を利用しやすいように、分割出願の基本料を、通常の出願の約1/3に設定しております。

詳細についてはお問い合わせ下さい。

補助金・助成金を活用するためのアドバイス

補助金・助成金を積極的に活用することにより、出願コストを低減することができます。

詳しくは、「補助金・助成金 申請代行」のページをご参照下さい。

コスト圧縮のための当所の取り組みの一例

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(1)権利範囲について 

出願当所の権利範囲をP1として、出願当所の特許請求の範囲にP1を記載して出願します。 出願後の審査段階においてx1 - x3 の先行技術が発見されなければ、最大限の権利範囲であるP1で特許権を取得できます。

審査段階においてx1、x2が発見されたとしても、P1から、より権利範囲の狭いP2に補正することにより、P2で特許権を取得することができます。

 しかし、審査段階においてx3が発見されると、P2で特許権を取得することは難しくなります。さらに、zが発見されると、P2で特許権を取得することは、よりいっそう難しくなります。


(2)戦略的明細書の作成 

このように、審査過程で審査官による拒絶理由通知書(OA)で引用される先行技術により、最終的な特許権の範囲は、出願当所の特許請求の範囲に記載した範囲から変動しうるものです。 従いまして、当所におけるOA対応の効率化のために、出願後のOA対応をある程度明確にした明細書の作成を行います。

 具体的には、明細書に、課題、構成を段階的に記載し、各構成に見合った作用効果を記載します。これにより、先行技術に応じた補正対応の方針が明確になり、OA対応を効率化してコストミニマム化を行います。




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